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結婚相談所におけるクーリングオフ

結婚相談所を利用しようと考えている方に、ぜひ知っておいて欲しいと思えることが1つあります。
というのも、結婚相談所といったような現物があるものではなく情報などを商品としている売買において、 特定商取引法が施行されていて、クーリングオフや中途解約権が認められるようになっています。

ですから、仮に正式に申し込みを行うような、契約書に自分の印鑑を押し、結婚相談所が受領した場合であっても、 8日以内においては、クーリングオフで契約を解除する事ができる権利を持っています。
もちろん、クリーングオフをする事で、無条件でいつでも振り込んだ入会金などを返還してもらえます。

ただ、注意しなければいけないにおが、8日以内をと決められているため、それがいつなのかをしっかりと証明するためにも、 入会の手続きというのは、いつのどのタイミングで行われているのかを明確にして確認しなければなりません。

ですから、書面においては申込日を、またはネットであれば受信メールを残しておくようにしましょう。 また、書面が交付されない場合などにおいては、原則としてはクーリングオフが無期限でできるようになっています。
また、例え8日が過ぎてしまってクーリングオフの権利がなくなったとしても、 中途解約の権利というのは保障がなされています。

契約書は必ず確認する

主にネットを利用しているような仲介サービスではなく、結婚相談所といったようなところを使って婚活をしていく場合、入会の契約書や内容の説明書などが、書面で交付されるかどうかを確認しましょう。できれば書面であるほうが望ましいといえます。
というのも、結婚相談所だけに限った事ではありませんが、特に情報をサービスとしている事業においては、 中途解約であったり、最初の勧誘方法などに関してのトラブルが非常に増えてきているからです。

契約書を書面であるのなら、契約の成立日がいつなのか、どういったサービス内容を提供してくれるのか、それに支払うべき費用がいくらなのか、追加徴収の可能性がある費用について、会員でいられる期間、またクーリングオフと中途退会に関する情報についてをハッキリとさせていきましょう。

結婚相談所の中には書面を交付しない会社というのも当然ですが少なからずいます。
こういった書面は、言って見れば不要なトラブルをできるだけ回避するための書面でもありますから、 納得できる理由がない中で、書面の交付をしない会社というのはあまり信用できないという事にもなります。
結婚相談所というのは、気軽な出会い系のサービスなどと比べて、かかってくる費用というのは はるかに変わってきますから、しっかりと見極めていく必要があります。

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